規 約

旭川地区サッカー協会 規約

第 1 章  総 則

第 1 条
旭川地区サッカー協会(以下「本協会」という。)の組織運営は、 この規約に基づいて行うものとする。

第 2 条
本協会の事務局は、旭川市花咲町5丁目4040番地19 旭川市総合体育館内におく。

第 3 条
本協会は、旭川地区のサッカー界を総括し代表する団体として、サッカー競技の普及発展をはかるとともに、地域住民の心身の健全なる発 達、体力の向上およびスポーツ精神の普及昂揚に寄与することを目的とする。

第 4 条
本協会は、財団法人北海道サッカー協会(以下「道協会」という。) 寄附行為第3章による団体として、また、財団法人旭川市体育協会の 所属団体として、それぞれ加盟登録を承認された協会である。

第 5 条
本協会は、理事総会の議を経て、種別毎に旭川地区を総括する運営組 織を兼ねることができる。

第 6 条
本協会は、本協会に属する機能の一部を種別毎の常任理事に委任することができる。
2.委任の内容については、理事総会において決定する。

第 2 章  事 業

第 7 条
本協会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)旭川地区を対象とするサッカー等の競技大会並びに北海道 大会旭川地区予選の主催、主管または後援
(2)旭川地区を代表する選手団の選考及び承認
(3)日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)等の試合の主管開催
(4)ジャパンフットボールリーグ譲渡試合の開催
(5)道協会より委任された各種大会の開催
(6)サッカー等親善交流大会の開催
(7)研修会・講習会等に対する参加者の派遣
(8)サッカー競技技術の研修会・講習会の開催
(9)サッカー競技審判の研修会・講習会の開催
(10)審判員の公認及び申請
(11)研修会・講習会等に対する講師の派遣
(12)旭川地区サッカー協会の表彰
(13)サッカーを通じた国際親善交流
(14)その他目的達成に必要なる事業

第 3 章  役 員

第 8 条
本協会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局次長 若干名
(7) 常任理事 若干名
(8) 理 事 登録チーム代表者1名 他若干名
(9) 会計監査 2名

第 9 条
会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、会計監 査は、理事総会において選出する。

第 10 条
第9条にいう役員の選出は、理事総会に出席の理事の中から若干名の役員選考委員を選出し、同委員会の推薦者を理事総会の議を経て決定する。

第 11 条
常任理事は、各種別毎の理事の代表者および会長が特に必要と認めて推薦した者とし、会長が委嘱する。

第 12 条
理事は、各チームの代表者1名および会長が特に必要と認めて推薦した者とし、会長が委嘱する。

第 13 条
本協会に、名誉会長、顧問および相談役をおくことができる。
2.名誉会長、顧問および相談役は、会長が委嘱する。

第 14 条
会長は、本協会を代表し会務を総括する。

第 15 条
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

第 16 条
理事長は、業務全般について処理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事長、副理事長は、常任理事を兼務するものとする。

第 17 条
事務局長は、理事長の命により決定事項の事務を処理する。
2.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。
3.事務局長、事務局次長は、常任理事を兼務するものとする。

第 18 条
常任理事は、分担業務を処理する。
2.常任理事は、重要事項を審議する。

第 19 条
会計監査は、本協会会計業務を監査する。

第 20 条
各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補充のため就任した役員の任期は、他の役員の任期の残存期間とする。

第 4 章  会 議

第 21 条
本協会に次の会議をおく。
(1)理事総会
(2)常任理事会

第 22 条
理事総会は、毎年3月に開催するほか、次の場合に開催することができる。
(1)理事総会の2分の1以上の理事連署をもって開催要求のあるとき。
(2)会長が必要と認めたとき。

第 23 条
理事総会は、第8条の役員をもって構成し、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)規約等の制定および改廃
(2)役員の選出
(3)事業の計画および報告
(4)予算および決算
(5)各種委員会の設置および廃止
(6)その他重要事項
2.名誉会長、顧問および相談役は、理事総会に出席し意見を述べるこ とができる。
3.理事総会は会長が議長となる。

第 24 条
理事総会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者 の過半数の同意をもって議決する。

第 25 条
理事総会に出席できない構成員は、委任状をもって出席にかえるこ とができる。

第 26 条
常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務 局次長および常任理事をもって構成し、会長が議長となる。
2.常任理事会は、理事総会の議決事項、理事総会より委任された事項、 緊急事項を処理する。
3.処理事項については、すべて理事総会に報告し、承認を求めなけれ ばならない。

第 5 章  専門委員会

第 27 条
本協会に別表の専門委員会をおく。

第 28 条
本協会の専門委員会に関する規定は、別に定める。

第 6 章  加盟登録団体

第 29 条
加盟登録団体とは、財団法人日本サッカー協会(以下「日本協会」と いう。)が制定したサッカー競技規則等によりサッカー競技等を行う団体で本協会および道協会に加盟登録を承認されたものをいう。

第 30 条
本協会および道協会に加盟登録しようとする団体は、別に定める登録 種別により、登録用紙に必要事項を記入し、会費を添え、毎年協会の定める日までに登録しなければならない。

第 31 条
本協会に未登録の団体は、原則として、本協会および道協会が開催す る公式事業に参加することはできない。

第 32 条
道協会および本協会の加盟登録団体は、次の種別に区分する。
(1)第1種 年齢を制限しない選手で構成されるチーム
(2)第2種 18才未満の選手で構成されるチーム(高校在学中含む)
(3)第3種 15才未満の選手で構成されるチーム(中学校在学中含む)
(4)第4種 12才未満の選手で構成されるチーム(小学校在学中含む)
(5)女 子 12歳以上の女性選手のみで構成されるチーム
(6)シニア 40歳以上の選手で構成されるチーム
2.年齢は、登録年度開始日の前日(3月31日)現在とする。ただし、シニアについては、登録年度最終日(3月31日)現在の年齢とする。
3.フットサルには、「女子」「シニア」の種別はつくらない。

第 33 条
競技規則は、全て日本協会制定の競技規則による。ただし、日本協会 において未制定の競技規則については、道協会が制定したものによる。

第 34 条
登録後その内容に変更を生じたときは、その都度速やかに本協会を通 して道協会に届け出なければならない。

第 35 条
新たな団体を結成した場合は、年度の中途においても、直ちに本協会 を通して道協会に登録手続きをするものとする。

第 36 条
加盟登録団体は、4級以上の公認審判員1名以上を、その団体に必ず 所属させるものとする。

第 7 章  会 計

第 37 条
本協会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)寄付金その他 第38条 本協会の会計年度は毎年3月1日にはじまり、翌年2月末日におわる。

第 8 章  事務局

第 39 条
本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、その運営に必要な職員をおく。
3.職員の任免及び人事等の規定については、常任理事会の場で審議し、会長が決定する。

第 9 章  補 則

第 40 条
本協会は、事務所、次の各号に掲げる書類および帳簿を備え、当該各号 に定める期間これを保存しなければならない。
(1)事業計画書および収支予算書 並びに事業報告書、収支決算書 10年
(2)会計帳簿および証拠書類 10年

附 則

1.この規約は、昭和59年4月14日より施行する。
2.この規約の一部改正は平成6年4月17日より施行する。
3.この規約の一部改正は平成8年4月12日より施行する。
4.この規約の一部改正は平成12年4月07日より施行する。
5.この規約の一部改正は平成18年3月27日より施行する。
6.この規約の一部改正は平成23年3月27日より施行する。
7.この規約の一部改正は平成25年3月20日より施行する。
8.この規約の一部改正は平成26年3月16日より施行する。
9.この規約の一部改正は平成31年3月21日より施行する。
10.この規約の一部改正は令和5年3月12日より施行する。

《ダウンロード》

旭川地区サッカー協会 規約 20230312(PDF)